投資教育

 企業型確定拠出年金制度を導入している企業は以下のように加入者に十分な投資教育を施す義務を負っています。
 但しこの義務はいわゆる善意管理義務であって罰則が無いせいか、実際に行われている投資教育は専門家から見てお世辞にも十分とは言えない企業が多いと指摘されています。

(事業主の責務)

 第二十二条 事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第二十五条第一項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

確定拠出年金法より抜粋

 加入者が適切に投資の意味を理解し実践することを促すことは、長い目で見て加入者の運用効果の向上にもつながりますし、株式や債券といった有価証券を発行することによって資金調達をしている企業にとって投資家の支持を得ることが如何に重要かを社員が自覚する良い機会にもなるといえます。

 最後に注意点として、投資教育を事業主が直接行うことは諸々問題が生じますので実際には外部の専門家に委託するのが一般的です。その際は是非ご相談下さい。